草津市議会議員 宇野ふさ子
宇野ふさ子のブログ ふさ子日記
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議会の記録
市議会報告 平成24年2月定例会 一般質問
議第17号 草津市開発行為の手続および基準等に関する条例について
宇野 こんにちは。こうして普通に議場に立たせていただきますことに感謝し、市民派クラブの宇野ふさ子が質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
今回上程されております議第17号「草津市開発行為の手続および基準等に関する条例」についての質問をさせていただきます。
東日本震災以降、社会のあり方、本格的な地域主権を控え市民との協働が「絆」を大切にして、地域の自立の推進が叫ばれているところでございます。草津市は人口増加を見込める人口構造から、これからの草津市のまちづくりをどうするのか、大事な要になっていると思います。

互いの助け合いは大事なことは良く理解していますし、個人と集団との関係は永遠の課題であるとも思っています。この上程された条例の第5章25条では
1.住宅開発事業を行う事業者は、開発区域内に建設される住宅に入居を予定している者に対して、町内会等への加入または町内会等を設立するための必要な支援を行わなければならない。
2.住宅開発事業を行う事業者は、入居予定者に対して、入居前に町内会等への加入または町内会等の設立について規則で定める事項を適切な方法により説明をしなければならない。
この二つの説明を業者が行った内容を市長に報告を行わねばならないと、三つ目には掲げてございます。
この条例をパブコメの前に 産業建設常任委員会の協議会での説明文には 入居予定の市民の町内会組織への加入が円滑に進むよう事業者に対し、義務を課すことにより地元住民と新規住民との間の調和を図ることを目的としている。という文面が出ました。第25条については、町内会の説明だけなので、入会の選択は市民の自由だからこれで何の問題ないのではないかとおっしゃるかもしれませんが、この条例から業者への開発以外の負担と、市民の人権にも関わりが出てくるように思いましたので、この質問をさせていただきました。
私は町内会に加入していますし、ご近所さんとのつながりは大事なことは十分に理解しております。町内会へ入会しなくていいといっているのでもなく、町内会が不要とか申しておりません。入会以前の加入の促進の方法について、疑問を持ちましたところです。そこで質問でございますが、

1. 業者への負担について
今までの指導要綱による行政指導から条例化する主な理由は、今まで指導要綱による行政指導に協力する業者とそうでない業者があるので不公平さを無くすために、条例化とするなら、要綱を守れなかった業者に指導を強化すればいいと思いますが、開発に関する違法な商行為や、開発行為にかかわる上位法等に触れるものとか、只今草津市では景観条例にかかることを検討していますが、 都市計画に係る必要な道路確保とか、総合計画にかかるものを、開発にかかる条例化するものなら、理解ができます。市民の生活心情にかかるもので、任意の団体の町内会等の設立・加入のための支援に関する説明の義務を課することは、開発業者にとっては、開発や営業以外の仕事であります。強制加入とはうたっていませんが、顧客つまり入居予定者が不快に思うかもしれない仕事(説明)で、選択肢があるので自由ですから・・・といわれても説明を聞いて家を買わない人が出るかもしれません。業者に損益が出るかもしれません。開発許可基準策定委員会の第2回議事録にあるように、町内会入会促進がまちづくり協働課の強い意向というのなら行政が協力・お願いを求めるということです。ならば、条例での説明の義務化は行き過ぎではありませんか。会議録によるとそのときの、委員の協議は薄いものでした。行政がそこまで業者に負担を強いるのはなぜなのかを伺います。
答弁 行政がそこまで業者に負担を強いるのはなぜかとのご質問でございますが、開発事業とは、草津市内に人が住む、また、住みよいまちづくりを目的に事業を実施されるものと取らまえております、入居いただく方々の生活を少しでも良くすることも担っていただいていると考えております。このことから、地域コミュニティづくりとして、開発事業者と入居予定者との間で、いろいろな事項で説明する機会に、併せて町内会の役割、活動内容等について、入居前の早い段階で説明をお願いするものであり、特に事業者様の負担になるものとは考えておりませんので、よろしくお願いします。
宇野 自治体が市民の皆さまに示すルールが自治体基本条例が24年4月1日から施行されますが、業者にも自由と権利がございます。そして業者との対等な関係で対峙できることが、大事だと思っていますので、後ほど触れるかもしれませんが、申し上げたいと思います。
この策定委員会の議事録にはないが、行政側では策定委員会に出されるまでに検討をされた議論はなかったのですか。
答弁 今回のこの条例を作成するに当たりましては庁内でも各関係課とも検討委員会を設置し、議論をさせていただいております。開発事業を進める上に於きまして、どのような形で条例を作成していけばいいのか、市民にどのような形で生活をしていただくのがいいのかなど、十分に検討をした中で出ておるものでございますよろしくお願い申し上げます。
宇野 町内会に入会後の都合に係る精神論を申しあげるのではなくて、この手続行為に関しての質問を、今回させていただいておりますことを、よくご理解いただきたいと思います。
町内会というのは任意の組織ですので、そこに「強制的に加入しなさい」ということは法的にいえません・・・これは議事録に出た記録ですが、「業者が入居者へ町内会加入してくださいとお願いをしてくださいと、道筋をつけていただく意味合いで、書かせていただきました・・・」
ならば、第三者つまり業者の手を借りてまで、説明をする条例までしなくてもいいのではないかと思いますが、再度お尋ねをいたします。
答弁 ここまで条例化することは要らないのではないかという、お話でご質問ですが、ご承知いただいておりますように、昨年の3.11いわゆる東日本の大震災のときも話が出ておりましたしまたし、最近の報道の中でも孤独死ということで地域のコミュニティを大事に人との絆を大事にされることが求められておることが、今皆さまに問われているということもございますので、そういう意味合いで、要はまちづくりの一つの観点からよりよい町内を作っていただくという意味で、私どもとしてあげさせていただいたのでご理解をいただきたいと思います。
宇野 絆は大事と思っていますし、まちづくりに関してではなくこの手続きに関しての質問をしておりますことを十分ご理解いただきたく申し上げたいと思います。

2. 勧告について
業者がお客さんへ説明をしたかどうかの確認は、業者の報告書の提出だけで、原課では業者が説明したかどうかの事実確認をしないし、出来ないということを、お聞きしましたが、町内会への資料一枚を配るだけでも加入促進支援の行為であるというこれ位ことを、条例化することは如何と思いますが、今までの指導要綱では駄目なのでしょうか。お伺いします。そして、条例違反の場合の勧告、公表ついて何処がどのようにされるのですか。
答弁 まず、一点目のここまで条例化しなくてもいいではないかということでございますが、議員ご承知の通り指導要綱につきましては、市が行政指導する際の 準則として定めさせていただいているものでございまして、内部規範的な要素もございます。あくまでもお願い的範囲でございますもので、行政指導する範囲もおのずと、限界があるということで、今回条例化をさせていただいたということでございます。二点目の条例違反の場合の勧告、公表についての何処がどのようにされるのかについてのご質問ですが、現状の開発指導要綱に基づく行政指導は、今申し上げましたとおりでございまして、事業者の理解と、協力のもとにその実現性が図られるといるものでございます。このことから、今回、公平性、透明性の観点から、条例化を行ったものであります。勧告の手続きにつきましては、その内容と必要な措置を講ずべき期限を明記し、是正勧告書を市長名で開発調整課が事業者宛てに通知をいたします。また、公表につきましては、条例違反の内容および、当該開発事業者名を告示し、おおやけ(公)の報、公報で掲載するものでございます。
宇野 3. まちづくりの本気度について
自治体基本条例が出来て、より一層市民や任意の団体等とは主従関係ではなく、対等に協力しながらまちをつくるものだと思っておりますので、だとすれば、本来加入促進をするのは、何処の団体でも主体的にはこの場合自治会が、加入促進をするのであって、その自治会を支援するのが行政なので、何度も申し上げますが、これを義務化するのは如何かと、疑問を持っています。
任意団体(町内会)の新規加入者促進や、分町の設立の支援活動について本来主たる組織(町内会)が行うべきものと思いますが、その町内会を支援し、現場主義を唱えるならば、第三者の開発業者に説明を義務化するのではなく、あえてできるなら行政が率先して、入居予定者に説明と支援をすべきだと思います。
業者にしてみれば営業のときに勧めてみたところで人件費の上乗せにもなり真意は本当に伝わるかどうか分らないと思います。
まちづくりの本気度は何処にあるのか疑問を持ちます。この開発手続きの条例がまちづくりの万能薬でもなく、町内会についてもっと総合的に市を挙げて考えるべきと思いますが、所見を伺います。
答弁 まちづくりの本気度についてのお尋ねでございますが、昨今、地域コミュニティの希薄化により、“隣に誰が住んでいるのか分からない”、“一人暮らしの高齢者の安否確認ができない”また、“子育てに悩んだ時に相談相手がいない”などの新たな地域課題が生じております。ニュースや新聞の報道では、高齢者の孤独死や児童虐待などの事件も多く報じられているところでございます。また、1995年の阪神淡路大震災、昨年3月11日の東日本大震災において、お互いが声を掛け合い、励まし合いながら頑張っておられる方々の姿を目にし、我々は、地域コミュニティや絆の大切さを再認識させられたところでございます。 そのため、市民の方々が町内会に入っていただくことは、任意であり、強制することはできませんが、市といたしましては、町内会等の加入を促進するために、他市町村からの転入者に対しては、町内会加入チラシを配布し、町内会等の加入を勧めておりますし、開発事業者に対しては、地元町内会長と協議のうえ、既存町内会等への加入や町内会等の新規設立に取り組むよう指導しているところでございます。さらに、今年度より、市自治連合会とともに「くさつ絆プロジェクト・向こう3軒両隣」として町内会等の名簿づくりの作成など、顔の見えるコミュニティづくりに取り組んでいるところでございます。また、既に開発が終わり、その区域に入居され居住されたものの、町内会等への未加入者が多い地域や新たな町内会等が設立されていない地域においては、市が加入促進や町内会等の設立に向けた取り組みの支援を行っているところでございます。しかしながら、これから開発が行われる場合には、まず、開発事業者が入居予定者に対して、町内会等の情報の提供や説明会を開催していただくことにより、入居予定者の町内会加入への意識づけにつながり、また、効果的であると考えておりますことから、今回、開発事業者に、このような取り組みを求めていこうとするものでございます。
宇野 申し上げます。私はご近所さんの絆は大切と思っています。それは十分に分かっております。町内会に入るなとか、町内会不要といっているのではありませんので、そのお応えは避けてこの手続きに関しての答を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

4. 「質の高い真の民主主議」について
市長が今年お正月に、ホテルで質の高い真の民主主議の実現にというお言葉をお使いになられまして、職員の質、市民の質、責任ある市民、責任ある議会という言葉もお使いになられました。
人生のライフスタイルのスタージに於いて安心して住める舞台を作る、これがこれからの草津市を良くするものだということに触れられました。予算編成方針の中では市民と協働のまちづくりは、市民のニーズに対し真摯に向き合い、市民が主役となる社会システムを市民との協働により作り上げ、市は市民を、市民は市を相互に信頼する関係を構築しなければならないとあります。
今議会でも、行政は、弱い立場の方々や少数の人々の視点がなおざりにされてはならないと述べられました。この言葉に照らすと、この条例では市長の発言に沿っていない感じがします。
現在入会しておられない少数の市民の意見を聞き、町内会が、さらに民主的に動けるような支援がいるのではないのでしょうか。併せて伺います。
答弁 「質の高い真の民主主義」についてのお尋ねでございますが、多くの人が集まって生活する限り、その生活を通しての相互の関係は避けられません。そこには、隣人との人間関係による喜びもあれば摩擦による緊張も生じます。現代のように様々な生き方が認められる社会では、例えば、ペットや騒音の問題など本人が意図していない影響を周囲にもたらすこともあります。 また、日常生活においても、ごみ集積所が汚れていたら誰が掃除するのか、こどもの安全のためのパトロールは誰がするのか、災害が起これば高齢者を誰が助けるのか、一人暮らしの高齢者を誰が守るのか、など様々な課題が生じています。 これらの地域住民に共通の課題に対処するための組織が町内会等であり、これらの問題は、地域住民全員がお互いに、民主的に話し合い、協力し合わないと解決できないと考えております。 また、町内会等への加入は任意ですが、その地域に住む住民は、町内会等に加入していない人であっても町内会活動による利益を受けることとなりますが、その一方で、その負担は、地域活動に取り組んでいただいている町内会等に加入する人だけにかかってくるという問題等が発生することから、町内会等は全戸が加入いただくことが理想と考えております。 少子高齢化社会を迎え、核家族や単身世帯が増える中におきまして、高齢者や障がいをお持ちの方など町内会等の活動に参加が困難な方も、困ったときはみんなが支え助け合える地域コミュニティに参加いただくことは、非常に大切であり、御自分で出来る範囲でコミュニティ活動に協力していただくことが必要であると思っており、市民に対しましても、町内会等を全住民で支えていくことの重要性を説明し、加入を啓発することは、行政の重要な役割であると考えております。
宇野 入居前に説明を速めに情報をいただけるのでいいじゃないか、入居してから、町内会に入れといわれるよりも、選択肢があるから入会を拒否するなら、他市で家を探せばいいじゃないかと言う方に最近出会いました。それを誰が言ったか追求はしませんが、私は分かっております。そういうことを言うことは、裏返せば町内会に入らない人は草津へ来て要らない、というふうに受け取りかねませんのでこれは大きな問題だと、この発言を受け止めました。
いろんな事情で町内会へ入会しない人をひとまとめにした非難や、批判することは人権に関わることと思います。このようなことにならないような対応を願いたいものです。
人と関わりたくない、草引きも出来なくなり家を整理してマンションで静かに暮らしたいと思ってマンションを買うときに、又町内会に加入の説明をいただいたときに、勇気を持って断ることが出来るのかどうか、高齢者の方々がこの話を聞いて、草津でマンションへ入りたいけれど、もしこうなればどうしょうかという思いの方に出会いました。そこでですが

5. 市民の意見集約の方法について
この条例は12月26日からの一ヶ月のパブリック・コメント実施でした。このパブコメには少数の意見でございました。
先程来の一般質問にもありましたが、殆ど意見が出てこないパブコメもありました。パブコメに関しては半ば市民の皆さまも、出してももう変わらないという諦めみたいなものも感じています。
代表質問の中には市民の意見を聞くのには、タウンミーティングという方法を沢山お話になりましたが、パブコメ以外ではどのように考えておられるのかご所見を伺います。
答弁 パブコメについては部長からお応えいたします。今、先ほど来ご質問がある中で、私の思いをこの機会に申し述べさせていただきたいと思います。まず一点目の「質の高い民主主義」とは、部長も答弁いたしましたが責任ある市民がいて、責任のある政治家によるまちづくりがこれが本物の民主主議であり質の高い民主主義と思います。いわゆるお任せ民主主議であるとか、市民はなんでも行政に要求してそれによって要求を実現するのではなくて、自らからやることはやる、又、享受でもまちづくりをやる民主主議の形をつくっていきたいとこのように思います。それと東日本大震災後の後においては、これを教訓として市民も変わらねばならないし、行政も変わらねばならんし、業者も変わらねばならないと思っております。業者も単に利益だけを追求するだけではなくて、開発し住宅を建て売ったらしまいというのではなく地域コミュニティの形成にも一役かうと言うことも必要であると思います。近江商人の言葉で三方よしという言葉があるが、売り手よし買い手よし、世間もようならなあかん、ということで企業の社気的責任を果たしていただきたいそういう思いをこめた条例でもございますので、ご理解をいただきたいし、また、そういうまちづくりを今後とも進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
宇野 もう一度申し上げますが、誤解のないように理解をしていただきたいと思うのですが、決して町内が不要とか申しておりませんし、絆は大事であることは十分に分かっております。行政指導要綱による指導でそのままいけないのかどうかの疑問から始まりました。草津で家を買って、マンションへ入ってから、住んでみていいなと思われたら、コミュニティが大事ですし、ご近所さんとの信頼関係が出来るのが、一番だと思いますから、その信頼関係が出来てきたら、入らしてもらおうかという風に自然となるのが理想だと思っていますので、誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
答弁 市民の意見集約の方法についてのお尋ねでございますが、パブリック・コメント以外の市民参加の具体的な手法といたしましては、現在、審議会や市民会議の設置をはじめとして、ワークショップ、さらには各学区・地区に赴いてのタウンミーティングの開催など、それぞれ事案によりまして、必要な方法でもって市民参加をしておると言うことでございます。
「安全をさらに」について
宇野 市長は今回の選挙戦で、「さらに草津」の中で原子力災害も含めた備えを確実に安全なまちづくりをすすめると宣言されました。
福井にある原子力発電所の再稼動が行われたとしたら、万一事故が起きたとしたら、びわ湖の水が汚染された場合、滋賀県のみならず、近畿一円の命にかかる状況下に置かれます。市民の安全安心確保の進め方のうち環境教育と、食の安全について質問します。
文科省から放射線教育に係る副読本は市教育委員会へ一部届いていると聞いておりますが

1. 教育現場の副読本の扱いについて
副読本は生徒、児童全員に配布される予定ですか。原副読本の使用、扱いは教育委員会が指導をするものなのですか。また校長の裁量に任せるのか、副読本の記述内容についての受け止め方を伺います。
答弁 教育現場の副読本についてのお尋ねでございますが、県の学校教育課から本市の学校教育課に対して、「放射線等に関する副読本」を平成24年3月中にすべての小、中、高等学校の全児童生徒ならびに教師分を、文部科学省が直接各学校に送付する予定であるとの連絡を受けております。副読本は、各教科等の理解が進むよう、必要に応じて二次的に利用するものであり、その使用につきましては、各学校が自校の教育課程や学習指導計画との関連性を考慮し、教科書の補助として使う必要性があるかどうか等を勘案して判断するものでございます。従いまして、この副読本を全児童生徒に配布するかどうかは、各学校で判断されるものでございます。副読本の使用や扱いは各学校が判断すべきものですが、教育委員会として必要があると認める場合には学校に対して指導を行うことがございます。一般的に副読本の使用につきましては、校長の責任のもとに、児童生徒の指導にあたる各教員が適切に判断するべきものでございます。放射線等に関する副読本につきましては、東日本大震災における原子力発電所の事故や原子力災害の深刻さについての記述が不十分であると考えます。東日本大震災の後、日本中が原子力災害の深刻さに重大な問題意識を持っているこの時期に配布する副読本としては、この点に課題があるものと思います。本市といたしましては、校長会におきまして、この問題点を踏まえ、内容として不足するところは、他の教材等も併用するなど副読本の取り扱いに留意するよう指導したところでございます。
宇野 原発事故と放射能汚染の実態を学ぶため、正しい教育をこれからお願いいたします。

2. 給食の食材の安全確保について
今までの議員さんのご質問でも、理解をいたしましたし、先日給食センターへ伺いまして、安全な食品を提供していただいておりますことを確認させていただきましたので、省かせていただきます。
これをもちまして、時間が来ております、一分では無理だと思いますのでこれにて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
草津市議会議員 宇野 房子 [住所] 滋賀県草津市矢倉1−2−45
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