草津市議会議員 宇野ふさ子
宇野ふさ子のブログ ふさ子日記
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議会の記録
市議会報告 平成26年6月定例会 一般質問
市民派クラブの宇野房子でございます。今回の質問は大きく一点で中身を聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
行政と市民・行政と自治会の関係について
宇野 自治会(町内会)と、行政のかかわり方に関しててございますが、

●行政と市民・行政と自治会の関係について
自治会いわゆる町内会は1937年ころから組織化され、戦時中は国や自治体の末端組織として、国によって整備されたのが起源と認識しています。
その構成する隣組は、互いに監視する環境下におかれており、国策に反する者は、罰せられるなど、戦争遂行に大きな役割を果たしてきました。
その後、民主化に伴い結成が禁止となったものの、1952年には自治組織として再組織化されて今まで続いてきています。
市民の皆さまの諸事情で、町内会の加入率は現在約80パーセント代でありますが、未加入者に対する周りの偏見もしくは空気は如何なものでしょうか。過去の空気をひきづっていないのかどうか、任意の団体であるはずのところ、某自治会では、会則に強制加入の文言を書き込んでいるところがあると聞いています。
自治会は、国民一般への法的拘束力を有する規定はなく、地方自治法第260条の2の?にあるように、「自治会は(注釈には本条中では地縁団体は自治会・町内会を指すとある)公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない」とあります。
従って、法的には自治会は行政の下部組織でもなく、下請け機関でもない無関係な存在であることを踏まえて、自治会が住民による更に自立した民主的な運営が求められていると思います。
よって自治会は会員の意見の出せる総会の議決を基本とした運営を実施するのであり、会長独自が変更したりしてすすめる権限はないものと認識しています。
自治会には、市民が全員包括されているわけではなく、しかも行政は自治会を通じて、市民を統治できるものでもなく、地域の問題を行政と自治会長もしくは、行政と自治会だけの交渉を済ませたからと言って、問題はないとすませられないものがあると思います。
自治会とはこのように認識していますが、市民と行政、また自治会と行政の関係はどのようなものであると考えておられますか、改めて確認をさせていただきます。
吉本
まちづくり
協働部長
市民と行政、また自治会と行政の関係についてでございますが、市民と行政の関係は、住民は地方公共団体を構成する基本でありますことから、地方公共団体は住民の福祉増進のために、総合的に施策を推進する必要があると考えておりまして、また、地方自治の運営に当たりまして、主体となるのは住民であると考えております。
次に、自治会と行政の関係でございますが、自治会は市の組織の一部となるべきものではなく、補助的な下部組織でもないと考えております。
しかしながら、身近な地域の住民自治組織である町内会が、地域の方々と行政を繋ぐパイプ役でありますことから、町内会と連携を図りながら取組んでいる所でございます。
宇野 先般2月に部長もご一緒に行政視察をさせていただきまして、その所では90パーセントの加入率であると、姫路市はおっしゃいました。そこで、統治しやすい、カッコして共治と書いていたのです。やっぱり共に治めると意識があるんやなあと感じておりましたが、視察したみんなも、思っていたのかどうか分かりませんけれど、今ご答弁いただきましたように、共にまちづくりを推進していくという部分では共感しますが、その統治という言葉が、すごくあの時に私はひっかかっておりましたので、改めてここでお尋ねをした次第です。

●市民への公平なサービスについて
地方自治法第10条の2では「住民は、法の定めるところにより、その属する普通地方公益団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」と謳われていますことから、市民には任意加入の自治会の入会如何によって、行政サービスの不公平さがあってはならないと考えますが、市は行政サービスの提供に関して、市民個人と直接向き合う姿勢が見受けられないのが、先般質問させていただきましたごみ出しの問題や、配布物に関してです。何らかの理由で自治会未加入者は、同じように納税しながら公平な同じサービスを受けられていないことに疑問を持っています。
片や、納税者でなくても任意の自治会に加入しておれば、その方々には税金、行政委託料ですよね、を使ってまで広報の配布をするので、先ほどの防災マップもそうだろうと思うのですが、情報を得ることが出来ますしまた、ごみ袋の引換券も無料でもらいますし、集積場の利用もできています。
市は自治会への加入促進をされていますが、未加入者の理由はどのようなものがあるのか、近々の情報はどのようなものであるか、現場を把握されているのでしょうか。また、この方法で、自治会を通してということですね、市民への公平なサービスの提供ができていると考えておられるのか伺います。
吉本
まちづくり
協働部長
未加入者の理由についてでございますが、市の窓口には、地域ぐるみの人間関係のわずらわしさや、役員の負担感から町内会に加入したくないという方もご相談に見えますが、一方では、平成23年3月に発生した東日本大震災において、地域の方々がお互いに助け合いをされている姿が映し出され、改めて地域コミュニティの大切さを再認識され、災害等における有事の際のネットワークを作りたいとの申し出や、新興住宅にお住まいの若い方から、みんなと仲良くしたいので町内会を作りたいという御相談も受けている所でございます。
また、市民へ公平なサービスについてでございますが、行政サービスは、市民の皆様に対して公平に提供するものと考えておりますが、行政事務を効率的かつ円滑に推進するため、町内会に加入されている方々に対しましては、広報くさつや、ごみチケット等を町内会を通じて配布させていただいており、未加入の方につきましては、地域の市民センターで取り扱いをするなど、行政サービスの提供をさせていただいている所でございます。
宇野 入会しない方々のお声は、こちらへおいでになった方々の、お声なのか何かその声を拾う、アンケートなり意識調査される方法は、どんなものだったのでしょうか、お尋ねいたします。
吉本
まちづくり
協働部長
うちの方に来られたのは、アンケートとはそのようなものではなく、個別に個々に窓口の方に相談に来られたり、また電話等で相談されるこのようなことでございます。
宇野 先程の理由では、役員の負担、人間関係ということ、市民の声があるとおっしゃいました、まだほかには仕事の関係上時間的にはかかわれないとか、自治会費の負担とかあるかもしれませんし、独身世帯つまり未婚の方が多くなってきたことと、高齢で独身の方もおありかと思いますので、その辺の実態を踏まえて、行政と自治会の関係の見直しというか検討はされていただきたいと思うのです。地域ガバナンスの改革を実践しなくてはならないと思いますが、社会の階層や政治思想・宗教の違いを超えたそこに住む誰もが必要と感じる共同「ミニマム」ですよね、これが私はこの活動が無理なく参加できるように垣根を低くして、誰もが参加しやすいし出やすいしという関係が出来ないと、なかなか自治会へ、入っていただくのは無理ではないかと思っていますが、更なる民主的な運営をする自治会さんになっていただきたいと思いますが、ご所見はいかがなものでございますでしょうか。
吉本
まちづくり
協働部長
町内会とはそもそも人に迷惑をかけないで、自分の協力のできる範囲で、協力をさせていただきながら、自分の住んでるところは良くして行こう、こういうなものでございまして、その根底には、私は困ったときはお互い様とこのようなものがあると思います。そういう中で自治会には加入していただきたいという風に考えているところでございます。
宇野 今お尋ねしたのは、自治会へ入っていただきたいと、勿論おっしゃっているのですが、更なる民主的な自治会運営に関しては、行政は監督、監視下ではないのですが、どういう風にしたらいいと思っておられるのか、感想なりお聞かせいただけるとありがたいです。
吉本
まちづくり
協働部長
先ほど申し上げましたように、町内会は皆さん方が加入されるわけですから、その中でやっぱり民主的に、また皆さんが納得されて運営されること、これが必要であるとこのように私は考えている所であります。
宇野 そこでなんですけれど、自治会の総会でも、なかなか言いにくいこともあるのですが、やっぱりそれぞれの人権意識の醸成が不足であると、なかなか人間関係がうまく行ってないかもしれませんが、その面を自治会の中で進めていただきたいなと思っています。
住民世帯の7割以上が、加入する市区町村が、全国で8割以上あるんですね、また、行政区域に、町内会が組織化されているところは、78パーセントで、これはガバナンス6月号に載っているのですが、全国では22パーセントが、自治会のない自治体がございます。
こういうところも行政のサービスは行き届いているはずやと理解したいのですが、ここら辺をどういう風にお感じになりますか。自治会を無くすという分けではないですよ。
吉本
まちづくり
協働部長
今おっしゃいました自治会のない市町村があるかも分かりませんが、それはその地域の、市町村において独自の取り組みをしておられると考えますし、本市に於きましては215の町内会がありまして、加入率がやく88パーセント程度でございます。そのような市町村に応じた、取り組みがなされているものと考えております。
宇野 ●行政事務委嘱者の説明について
過去に行政事務についていろいろと質問をしてきましたが、行政事務ではない、募金集めとか、交通災害共済の手続きまでを行政事務委託内容とされていたので、質問を繰り返してきました。
今ではそれが整理されて、まちづくり資料集の項目を削減して書き換えられてきて、自治会への委託内容が削減されたわけでございます。
5月31日の行政事務委嘱者全体集会では、何をどのようにお願いしご説明をされたのでしょうか。
吉本
まちづくり
協働部長
5月31日の町内会全体集会での説明内容についてでございますが、当日は約170名の町会長が参加され、行政事務委嘱の内容を説明すると共に、行政事務委託料について、透明性のある利用をいただくようお願いした所でございます。
また、当日欠席されました町会長に対しましては、当日の資料を送付させていただいている所でございます。
宇野 会長さんによっては毎年というか、何年か引き続き会長をお務めの方は、この内容はお分かりになると思うのですが、ところによっては輪番制の、自治会長さんのところが増えてまいりましたので、今欠席の方に資料を送ってとおっしゃるのですが、送っただけで本当に丁寧に中身がわかるかどうか、それを懸念いたしますが、いかがなものでしょうか、お伺いいたします。
吉本
まちづくり
協働部長
欠席された町内会長に対する説明でございますが、一応その中に説明資料を、送らせていただいておりますわけですが、その中に行政事務委託料につきましては、住民の合意に基づいた使用をお願いしていると入れさせていただいた中で、啓発に努めているところです。
宇野 その当日に市長からと、自治連会長さんからの感謝状の贈呈がありましたが、市からの感謝状の贈呈要綱はどのようなものが、掲げてあるのでしょうか。
吉本
まちづくり
協働部長
町内会長全体集会での、市長からの感謝状の贈呈についてでございますが、地域の発展、または地域コミュニティの振興に寄与された町内会長に、感謝状を贈呈し功績を称えるものでございまして、町内会長を務められました期間が4年以上の方で、その職を退任されました翌年度に一回限りとして、感謝状を贈呈させていただいているものでございます。
今年度は6名の方に贈呈させていただき、現在までにおおよそ80名の方々がお受けいただいております。
宇野 その要綱の3条の2にございますが、前条の第2項に定める基準日の属する年度に開催される町会長全体集会において行う。ただし町内会全体集会において贈呈しがたいときは、この限りではないと書いてありますが、贈呈しがたいときは何を意味するのでしょうか。
吉本
まちづくり
協働部長
市長感謝状については、表彰状とは異なりまして、今までご尽力に対する感謝の意を表す意味で基準に基づいて表彰させていただいておりますが、その該当しない時は、例えば刑に処された時とかそのようなものが該当することと考えております。
宇野 と言うと社会性に欠けたとか、高潔度がなくなったという意味でございますね。
吉本 そのように考えております。
宇野 今迄に辞退された方はなかったのでしょうか。
吉本 今まで辞退された方は無いようにお聞きしています。
宇野 ●行政事務委託料について
行政事務委託料は会長の個人口座で受け取っておられたところがありましたが、自治会の会計口座に振り込むことにやっと変えられました。会長が亡くなった時には個人口座では誰も動かせませんから、自治会の会計口座へ振込を変更されたのは正解であったと思います。過去から、自治会口座への移行がすんなりとできなかったのに、意外に早く100パーセントの変更ができたとお聞きしましたが、この理由をどのように見ておられますか。
吉本
まちづくり
協働部長
行政事務委託料の振込み先を町内会口座のみにできた理由でございますが、まず、市としましては町内会長の異動報告時や委託料の支払い時など、機会あるごとに周知を図ってまいりました。
また、平成25年1月には、市自治連合会に行政事務委託料の透明化について説明をさせていただき、平成26年度からの支払いは町内会口座に統一させていただくことで合意を得て、市自治連合会の皆様と一体となって進めたことが主な要因であると考えております。
宇野 委託事業はたくさん個人や、団体に委託とかあると思いますが、先ほどの「まめバス」もそうですが、ある時点からは行政が手を引くというようなことにならないで、契約業務が履行されているのかどうか、依頼者側は気になるのが、私どもで仕事を頼んだら、気になるのが普通ですが、市民の皆さまに納めていただいた税金の使われ方、行方を見届けていただきたいのでございます。
役員の実費費用弁償は自治会が充当して、活動はボランティアのところもありますし、役員手当として行政事務委託料で充当し、自治会から役員個人の収入となっているところがあります。
行政事務委嘱者(自治会長)が交代された時に、市へ提出された収支決算が分かる書面に、役員手当の項目はあがっていますか。
また、行政事務委託料はどのように処理されているのか、この書面から実情をどれくらいどのように把握されたのでしょうか伺います。
吉本
まちづくり
協働部長
行政事務委託料の使われ方の把握でございますが、そもそも行政事務委託料につきましては、行政事務を遂行していただくための費用としてお支払いさせていただいているものであり、業務が遂行されているものと考えておりますが、その使途の詳細までは把握していないのが現状でございます。
宇野 と言いますと、配布されているかの確認はとれていないということでございますが、100パーセント委託料が振込されて仕事が出来ているかどうかの確認が取れない状況で、今後、委託料を受けた自治会と、自治会から役員手当として、受けた方々に対する対応についても、丁寧にご説明をお願いいたしたいと思います。
また、自治会への行政事務委託料は、労務対価であり慰労金でもなく、まして会長と行政との雇用関係は成立しておりませんし、してはならない任意の団体でございますので、このまちづくり資料集にあるひな形の総会資料がございますが、収入欄には会費・委託料・集会所使用料・助成金・寄付・雑収入欄がある一般会計へ入れる会計処理の仕方の説明を徹底していただきたいのですが、法人化されている自治会では、収益事業の清算等を含めて申告されているところがございます。 周知されているでしょうか所見を伺います。
吉本
まちづくり
協働部長
会計処理の仕方の周知についてでございますが、各町内会においては、それぞれ独自の取組みがありますことから、その自主性を尊重すべきものであると考えておりますが、町内会長向けに毎年発行しております「まちづくり資料集」におきまして、参考として規約や会計処理方法を掲載させていただいて啓発に努めている所でございます。
宇野 自治会が保有する財産があるところでは、今まで不動産名義が登記できなかったのですが、平成3年に地方自治法の一部が改正されて法人化できることが、調査したら分かりました。自治会にも収益となる会館使用料、会館の机とか道具の貸し出し、駐車場の料金をもらっておられるところもありますし、自動販売機を置いておられるところもあります。太陽光発電で売電される自治会もあります。そのように種々の収入と支出に関しても、源泉課税をして運営しておられる法人化された自治会もございますので、今後の自治会の運営に関してもご参考になればと思いますが、ご所見はございますでしょうか。
吉本
まちづくり
協働部長
町内によりまして、その取り組みは様々であると考えておりますが、確かにそのような収入がありました時は、町内会のためコミュニティ振興のために一生懸命に地域の方が取り組んでおられるものと、このように考えているところです。
宇野 ●行政事務請負について
委託事業は請負であり、本来、私どもも仕事を頼むときは契約をするわけでございますが、行政と自治会と双方が納得して行政事務を承諾し判を押されて、自治会長さんが提出されておりますけれども、この委託を承諾するにあたって、自治会長が改めて自治会員なり、役員さんに今年も同じように委託事業を受けますよと、諮っているところはおそらく少ないだろうとお思いますが、例年通り、大方の自治会長が行政事務委嘱者として請け負っているのが草津市の実情であろうと思います。
他市では、委託事業を承諾しないという自治会もあり、そこの行政事務は直接行政が行っているところがありまして、その自治会は本来のコミュニティの運営をされていると聞いています。これは県内にございます。
予算審査が、まだ常任委員会で分託審査の時に、総務常任員会で初めて質問した当時の行政事務託料は、年間7600万円位であったのが、今では8800万円余りまでに増えています。これに加えて自治会への運ぶ運送代がかかっています。
過去には、業者からの各戸ポスティングの試算について質問した時は、委託料に支払うよりも安価でした。それをお尋ねしたが2011年6月議会ですが、年間22回で4620万円というご答弁をいただいておりました。
しかし、また各戸のお受け取りまでに時間がかかる折込み等々もありなど、ポスティングに変えることはできないとお聞きしておりましたし、また自治会がこれがコミュミケーションが図れる作業であるという風に理解しておられるかもわからないのに、この仕分け作業がコミュミティーが図れる仕事になっておりますと答弁されております。
今後ますます世帯数が増えると危惧されますが、行政事務委託料の見直しは昨年の2月議会では、見直しをしないという答弁でしたが、今の一戸、一世帯当たり一か月130円×12か月分、そして一自治会へ1万円、100世帯増えるごとに1000円、これの算出根拠はいかがなものかご所見を伺います。
吉本
まちづくり
協働部長
行政事務委託料の算出根拠についてでございますが、委託料の単価につきましては行政事務の一部委嘱を遂行するために必要な経費でございまして、燃料費や電話代などであり、細かく詳細を積み上げられるものではありませんが、町内会長の御理解のもと、平成8年から据え置いておりますことから、引き続き、現在の単価をもって行政事務の一部委嘱を行ってまいりたいと考えております。
宇野 委嘱の内容は5項目あるんですけれども、主に時間と労力がかかるのが、印刷物の配布だと思っています。この配布に関しては、家が離れている町内とか、私もポスティングを自分の物をよくするのでわかるんですけれども、すっと行けるところで100軒当たり、小一時間私はいつもかかります。マンションなり並んでいるところへ入れるのは、すごく早く入れられるんですね、そういうところと、同じ価格で行くのかどうか、これの検討をされたことはありますでしょうか、それと、数の確認なんですけれど、自治会からこんだけ世帯ですよと言われるその数によって、この8800万円余りが変わってくると思うのですが、年4回申請をされる機会があると思うのですが、転出入があるから自治会の会員さんの数を申請されると思うのですが、そこら辺に関しては、どういう風に価格に関してはお考えになりますでしょうか、お尋ねをいたします。
吉本
まちづくり
協働部長
まず一点目の地域によってマンションに配るのと、一軒家の離れているところに配るのでは、労力が違うことでその単価を検討されたのか、それにつきましては、行政の一点目ですが、委嘱している事務は5件ございます。
従いまして、それのみではないので、皆さんの要望等を取りまとめていただくこともあることから、地域によって差額をについては検討いたしてはおりません。次に各町内会からの世帯数についてでございますが、毎月町内会から報告をいただいておりまして、その後、異動があれば増減をさせていただいております。
それでその月ごとの世帯数に対する行政事務委託料を、払わせていただいているとこのような状況でございます。
宇野 今、マンションの話をさせていただきましたけれども、集合住居には管理人さんがおいでになります。その管理人さんの所に配布物が積んであって、必要な人が持っていくようになっているところがあると聞いていますから、ドーンと余るところもあるのですが、これは、業務が遂行できていると解釈が出来ますでしょうか、お尋ねいたします。
吉本
まちづくり
協働部長
市としましては行政事務の委嘱をお願いしており、その委託料をお支払いさせていただいている分けでございますが、その業務を遂行していただいているかどうか、この部分については確認をする必要があると考えております。従いましてそのようなお話があれば、各町内会等に通していただくように申し出ていくべきであるとこのように考えているところであります。
宇野 前向きなご答弁をいただきましたので、やはり市民の預かった税金を、こうして使っているわけですので、調査は検討いただきますようにお願いをいたしたいと思います。どことも自治会に入らない、入れない、いろいろご事情はあるだろうと思っていますが、先ほどポスティングの中に、大事な防災に関するチラシというか、パンフとか、マップが、行き届いてない方々があるやも知れませんが、その届いてない事には、すごく命に係わる部分、これは自治会が責任とってくれるのではなく、これは自治体の大きな課題ではないかと思いますが、そこは、サービスが十分に行き届いていないと思いますが、自治会を通すことによって、これもそうですが、避難所へ行った時の人数点検もできない、自治会に入っておられない方は、来ているかいないか分からない、そのために自治会へ入ってくれとおっしゃる方もあるのですが、今現在入っておられない方々がある中で、有事になった場合にはどういう風に、対応をされていくのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
木内
危機監督監
まず情報を、正確に伝えることで、いろんなチャンネルを使って、これまでから広報活動を実施しているところでございます。たとえば草津広報が入っていないところには、ホームページを見ていただくとか、いろんな所に掲載もしていますし、あるいは「FM草津」そういった所も放送もしていますので、そういったチャンネルに、耳を傾けておられますし、傾けていただきたいというところでございます。それと配布物につきましては、例えば入居者が、新しくこられた方とかにつきましては、窓口でお渡しするとか、そういたサービスもやっとりますし、また最寄りの公民館にもありますので、そちらの方で取ってくださればと思います。
宇野 自治会に入らない理由はいろいろあると申し上げましたが、電話して、欲しいのですがと言うと、取りに行ってくださいと言われても行かれない、足を運べない、近くの公民館でさえ行くことが出来ない方、民生委員なりおいでになりますので、その辺も全体的に福祉の面、自治会の関係で冒頭に確認した時には出ましたので、公平なサービスが出来るように、なんでも自治会を通したら、みんな全部行き渡っているのではなくて、草津川の時も自治会を通して、お話をさせていただきましたとおっしゃいましたが、いろんなところで、自治会、自治会長という言葉が冒頭に出てきます。やっぱり現在入っておられない方もあるんやと言うことを踏まえて、福祉面もきっちりと進めていただけるとありがたいと思っています。これにて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
草津市議会議員 宇野 房子 [住所] 滋賀県草津市矢倉1−2−45
[e-mail] fusakouno@gmail.com