草津市議会議員 宇野ふさ子
宇野ふさ子のブログ ふさ子日記
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議会の記録
市議会報告 平成26年11月定例会 一般質問
市民派クラブの宇野房子でございます。2時と言う時間は皆さんお疲れのことと思います。特に議員さんは連日お忙しく、しんどい時間だと思いますけれども、私も元気に質問をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
通告に従いまして、即質問に入らせていただきたいと思っております。
今回は大きく2点の中を細かく入らせていただきますので、よろしくお願いいたします。
市営住宅の利用について
宇野 先ず一点目、市営住宅利用に関することでございますが、国民の最低生活を保障し、それを支えるためには、セイフティネットの一つである「住」住まいの確保について、公営住宅が設けられ、そこの利用についていくつかの質問をいたします。

1. 入居・使用に関すること
市営住宅を利用したい方には、入居の申請手続き終了後は、どのようにして入居の順番が決定をされるのかをお尋ねいたします。
北中
建設部長
入居の決定につきましては、入居の申込みを受け付け、書類審査後申込みをした者の数が募集戸数を超える場合は、入居の優先順位を決める公開の抽選を行い、優先順位一番の方と補欠の方を選出します。
次に、補欠順位一番の方から、居宅訪問による住宅困窮の実態調査や収入要件等の資格審査を行い、入居の要件を満たしている場合は、その方を入居者として決定しているところであります。
宇野 この順番は公開ではありますが、一辺目に引いてそれで順番が決まるのですか。抽選する順番を決めてするとか、議会でもそのようなことはやるのですが、それはないのでしょうか。
北中
建設部長
今の件に関しては私も確認はしておりませんけれども、一回目の抽選で順番を決めると思っているところです。・・・・・すいません。
宇野 あの、最後すいませんと言っていただくとどういう風に理解していいか分かりませんけれど、確かに順番が決まるという方法を、お願いいたしたいと思います。
次の質問でございますが、旧地域改善向けの公営住宅は対象地域の方だけが、入居できるものなのか、そうではなく、広く市民公募が対象となっているものなのでしょうか。
北中
建設部長
地域にある市営住宅の公募につきましては、同和対策事業として建設した旧地域改善向公営住宅で、同和地区住民のうち、住宅に困窮している方を対象に募集をしてきましたが、草津市が策定した「同和対策施策の見直しに関する基本方針」に基づき、平成24年4月1日から、住宅に困窮しておられる市民を対象に、広く一般公募により募集することとしたところです。
宇野 だとしますと、その地域改善向け公営住宅にお入りの方は広く市民の方々なので、ここに入った方々は必ずや部落解放同盟に加入しなくてはならないということではないはずですよね、お尋ねいたします。
北中
建設部長
広く一般市民に募集する限り、その方については市民として利用させていただいておりますのでそこに加入する義務は求めておりません。
宇野 こういうお尋ねがございましたので、ここで確認をさせていただきました
。 次の質問ですが、市営住宅の管理は、自治会に委託をしているとお聞きいたしておりますが、委託者との契約の手続きはあるのかどうか、また自治会内の委託者の自治会内の選定はどのようにされているのか。所定基準はあるのかどうか、お尋ねいたします。
北中
建設部長
こういうお尋ねがございましたので、ここで確認をさせていただきました
。 次の質問ですが、市営住宅の管理は、自治会に委託をしているとお聞きいたしておりますが、委託者との契約の手続きはあるのかどうか、また自治会内の委託者の自治会内の選定はどのようにされているのか。所定基準はあるのかどうか、お尋ねいたします。
宇野 私、管理人と勘違いをいたしておりました。失礼いたしました。
それで町内会長さんが管理人さんを選ばれるんですが、どこの公営住宅におきましても、大方長い間その職についておられることを、各所でお聞きいたしておりますが、長くおられますと、お住まいの方との、人間関係もございますし、いろんなことがあるのですが、推薦に関して、市はかかわれないのかもしれませんが、その辺のトラブルと言うか、そのようなことを聞きますので、自治会長が委嘱されるにあたっての、注意事項と言うかどういったらいいんでしょうかね、こういう人が適任ですよと言うご説明はされていないのでしょうか。
北中
建設部長
現在市営住宅管理人数は7団地に7名の方に委嘱させていただいております。委嘱に関しましては町内会長等の推薦による方がおられます。ただし庶幾時間については一年満了しておりますので、特にそういうふうなことは私どもは聞いておりません。
宇野 市の方に届いていないのであれば、私の方に入ってきていますので、直接現課の方でお話をさせていただきたいと思いますので、これはここで終わらせていただきますが、その委嘱者さんへの報酬は、今お答えをいただけますでしょうか。あるのでしょうか?
北中
建設部長
住宅管理人の報酬は管理戸数に1戸当たりひと月58円。一戸当たり年間で696円が1戸当たりの年間の報酬となっています。
仮に芦浦団地であれば、8戸ございますので58円×8戸で12か月年間住宅管理人に払う報酬は5568円となります。
宇野 市営住宅の利用者さんは入居の規定を遵守、守っていただきたいのが当然ですが、現状把握はどのようされておられるのでしょうか。
北中
建設部長
入居の規定につきましては、入居者の方に最低限守っていただきたいルールを「入居者のしおり」という冊子にまとめて、入居時に配付し周知を図っているところです。
また、入居の規定を遵守しているかについては、聞き取りによる入居の実態調査や毎年提出させる収入申告の世帯収入状況や入居状況などを確認することで、現状把握に努めているところであります。
宇野 只今おっしゃいました、聞き取り実態調査なんですが、具体的にどういう風にされておられるのでしょうか。
北中
建設部長
23年度から実施しております、市営住宅の不正入居等の聞き取りに合わせて、入居実態を調査するとともに毎年、二月、すいません、毎年入居状況について、収入報告を受けておりますので、それに伴う調査あるいはその収入の状況を見ながら、把握に努めているところでございます。
宇野 私のお尋ねしていますのは、聞き取り調査をどういう風な形で、家に行ってこういう風にしてと言う、具体的にどういう風な調査をされているのかをお尋ねしているのですが・・・・、
北中
建設部長
聞き取り調査につきましては、先ほども申しましたように、23年度から全戸入居されている対象の約630戸に対して、聞き取り調査を実施しているところでございます。
その中で先ほどもありましたように、不正入居あるいは、そういう入居の実態、生活の状況等について戸別に聞き取り調査をしているところでございます。
宇野 市民さんからの通報は、おそらく入っているかもしれません。私の方にも入っておるのですが、公営住宅で、物品販売、営業、宗教活動はおそらくできないだろうと思っているのですが、こういう通報はございませんでしょうか。お答えができる範囲内で結構です。
北中
建設部長
市営住宅でおっしゃるように、営業している入居者への対応ですが、住宅以外の用途で使用することは禁止されております。しかしながら、営業行為については外観からすぐわかる場合もあるが、屋内で行われているとわからない場合、いろいろございます。
そういう形のなかで、いろんな通報もございますが、それに対しましても、全体的な他の不正入居と合わせながら、今後検討していきたいと思っています。
違法営業については、不正入居対応と同様に今後十分調査を進め、不正入居の退去措置の実施と合わせ、営業を取りやめるよう指導していく所存でございます。
宇野 聞き取りにくいところもございましたが、これから対応されるということですが、この質問をさせていただきます前に、現課でお話をさせていただいてまいりました。
その時には、日常の業務をやりながら、この調査、実態把握には時間的にもゆとりもないとおっしゃっておられました。先ほど最初に中島議員が質問されました時には、各部署での職員数の適正化と言う言葉も出ていたのですが、この日常業務以外に出る場合には何かの対策を考える、知見者に来てもらってとか、これの調査だけに入る方とか、そういう風なことはお考えになったことはないのでしょうか。
北中
建設部長
今、申しましたように不正入居、あるいは営業などの対応に関しましては、今訴訟しております家賃滞納であれば明確な違法事項としての対応は可能ですが、不正入居あるいは、不正営業に関しましては、客観的な証拠を採取する必要がいることから、法的措置を含めた対応をしようとなると、やはり退去指導の、適正のためには専門の弁護士等を設置し、また、活用しながら今後組織体制を強化して対応にあたる必要があると考えているところです。
宇野 前向きに取り組むという風なお答えでございますので、これからよろしくお運びいただきたいと思います。
二つ目に入らせていただきます。

2. 入居者負担について
入居者負担についてですが公営住宅には永久的に、世代をつないだ入居ではなく、経済的に安定したところで、住居を返すこととなるのですが、入所に関しては所得制限枠があります。 入居者の家賃の払い込みは、金融機関からの口座引き落とし、納付書によるもの、生活保護世帯のご本人さんのご了承を得てから、社会福祉課が、代理納付をされていますが、 家族収入合算の確認は、どのようにされているのか、規定の収入以上になった時、退去をい つどのように通知して実施されているのかお尋ねをいたします。
北中
建設部長
家族収入の合算の確認につきましては、毎年入居者が提出する収入申告書に添付される証明書類により行うほか、関係する部署に収入状況の報告を求めること等により行っております。 また、入居世帯の収入が規定以上の収入になった場合は、その入居者は、収入月額に応じて、収入超過者と高額所得者のいずれかの認定を受けることとなります。一定収入を超える収入超過者には、市営住宅の明渡しの努力義務が課され、市からは、毎年2月に収入超過者の認定の通知を送付し、9月に訪問により周知徹底を行っておこなっております。 また、高額所得者は、収入月額31万3千円を超える者が対象となり、市営住宅の明渡し義務が課され、毎年2月高額所得者の認定の通知を送付し、一定の猶予期間を置いて、9月に直接居宅を訪問し、市営住宅の明渡しの請求をしております。
宇野 きちっと手順を踏んでやっていただいておりますので、次の質問に入らせていただきます。

建て替え住宅に、移転した後は、5年間の激変緩和措置が、講じられますが、措置が終了すると、高額家賃に変わってきますが、働けなくなる高齢者の家賃の増額負担はどうするのか、救済の施策があるのなら、高齢者への丁寧な説明を提供していただきたいと思いますがが、ご所見を伺います。
北中
建設部長
建替え住宅への転居建替え住宅に移転した場合の家賃は、従前の家賃より急激に高くなりますことから、5年間の激変緩和措置を講じております。
5年を経過した場合は、家賃の額は本来の家賃に戻ることとなりますが、低所得者の方の救済策として、1割から最大5割の家賃の減免を行っております。激減緩和措置の制度や減免制度につきましては建て替え住宅の転居時の説明会において、入居者に充分に周知しているところです。
宇野 只今入居者へ十分周知しているというお言葉でしたが、お聞き洩らしかと思いますが、私の方へ複数どうしたらいいのかのお声も聞いておりましたので、入居者さんにはもう一度周知していただける機会がありましたら、お願いいたします。
共同部分の必要経費は、申請の時に、共益費のことが書いてございますが、必要経費はどのようなものに使われているのかお尋ねをいたします。
北中
建設部長
共用部分の必要経費には、集会所、エレベーター、廊下、階段や受水槽の施設管理に要する経費などがあります。
エレベーターの点検、廊下、階段などの施設の点検や修繕については、市の方で対応しておりますが、共用部分の電気代および上下水道料金は、入居者に負担いただいております。
宇野 共益金の設定額の根拠規定があるのか、ないのか。その住宅によって共益金額が違うところがございますが、そこら辺をある所では電気代もその月に要ったものだけを、みんなで割り勘と言いますか、みんなで払っていると、こっちの違う所では、月決まった金額を払っているというところがございますが、根拠規定がないのでしょうかお尋ねをいたします。
北中
建設部長
先ほども申しましたように、共用部分の電気代、上下水道の料金は、あくまでその月にかかった料金を住民の方が負担していただいておりますので、私どもはその部分を、掛かった分を徴収させていただきます。それぞれ団地によって規模によって共益費の額は違うところもございますし、ある一定プールしたところから支払われているところもございます。あるいはかかった分を毎月均等割りされているところがございますので、一概にその分についてそれぞれの住宅管理のやり方について違っているところがあります。
宇野 実際に使用した分の金額を払っておられる方に関しては、ご納得いただいているのですが、毎月定額に払う方については、収支報告がないとおっしゃっているので、こちらからそうしなさいとは言えないかも知れませんが、透明性のある集金の仕方を、そういう風なことに関してはお願いをしたいと思うのですが、その辺はできるのでしょうか。
北中
建設部長
今の件に関しましては、私どもの方から住宅管理者の方へそういうふなことがあるのかないのか調査しながら公正公平にできるように、住宅管理者に相談させていただきます。
宇野 よろしくお願いいたします。
今議会の専決処分の報告の中に、明け渡しの提起について2件ございます。
明け渡し通知発行から退去されないのでは、占有による損害金が生じています。 困窮者では、明け渡しを突き付けられても行く先はないでしょうし、ますます悪い環境下になりますが、過去から訴訟した後には、押収でき得るものはあったのでしょうか。
収入に困って支払いが不可能な方が、報道によると残念なことに、悪質なものもあると聞きますが、その生活ぶりはどうして把握できるのか伺います。
北中
建設部長
明渡し訴訟の提起は、家賃を3か月以上滞納している者のうち長期滞納者から、住戸の明け渡しと、その滞納家賃や家賃相当損害金を回収するために行っているものであります。
明渡し訴訟後の強制執行に際し、動産の差し押さえをしておりますが、多くても2万円程度のものであり、滞納家賃等のすべてを回収することができない状態となっております。明渡しの対象となる者の生活ぶりについては、徴収のための訪問、毎年求めている収入申告書の提出、明渡し訴訟に至るまでに行う行政手続法に基づく聴聞により、把握しているところです。
ただし、預貯金額の把握など、詳細な財産状況の把握はできないのが実情となっております。
宇野 3. 入居者の暴力団排除について
平成23年11月草津市暴力団排除条例に関する質問をさせていただきました。
その時の答弁では、「住宅の明渡しを求めた例はないが、市営住宅に同居しようとする場合、その市営住宅の入居者は同居しようとする者の同居承認の申請をしなければならないと規定しており、昨年、市営住宅の同居承認申請の審査において、同居者となろうとする者が暴力団員に該当するかどうか草津警察署に照会したところ、その者が暴力団員であることが分ったので、その同居申請を認めなかったことが1件」と言う答弁でしたが、その後にはこのようなことが判明したものは、ありませんでしたか。
北中
建設部長
暴力団員を理由に同居を認めなかった事例があるかにつきましては、前回答弁しました1件以後は、事例はございません。
宇野 同じく暴力団関係の質問なのですが、入居者の連帯保証人が、暴力団関係者ではないというところの審査について過去に質問をしましたが、答弁では連帯保証人のあり方自身も見直ししているところですので、検討の一つには入れていきたいとの答弁でした。その後の検討の進捗状況または、規定が出来たのかどうか伺います。
北中
建設部長
連帯保証人のあり方の見直しについては、議員の御指摘後、暴力団員が入居者の連帯保証人になることを禁止することを、草津市営住宅条例施行規則に盛り込み、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと」を連帯保証人の要件として明記し、平成24年4月1日から施行したところです。
宇野 ありがとうございました。で、まあ何かの事情で、住むところの確保ができなくて、同居の申請をせずに、同居されるのなら、まず、入居の規定に沿うことが基本であります。今不正入居者の通報があるのかどうか、現状の把握はどうなのか伺います。
北中
建設部長
不正入居の現状の把握につきましては、平成23年度から、市民の通報も含め、戸別訪問で聞き取りによる実態調査を行い、入居状況の把握をしてまいりました。その結果、平成26年3月末日での時点ですが、不正入居とおぼしき住宅として、約30件程度を把握しております。
しかしながら、不正入居者への対応は、詳細な実態調査が不可欠であり、法的措置も含めて、今後の対応について、弁護士と協議しながら検討してまいりたいと考えています。
宇野 30件とは驚きなのですが、こういうことは、長引かせるということは良くないと思いますので、今おっしゃいました弁護士さん等々知見者さんのお力を得て解決していただけるものと思いますので、通常業務ではなかなか、抱えきれないところだと思います。早く解決していただけますようにお願いをいたします。
その中で、入居者が生活保護を受けておられる中で、もしも収入のある方がそこに入っていると、入居者申請した人に対しての対応も変わると思いますので、きちっとしないと生活保護も止まるかもしれないし、出て行かなくてはならないかもしれないし、不幸なことにならないようにやはりこのようなことは長引かせないで、きちんと修めていただきたいと思います。
生活保護の受給について
宇野 12月3日、極最近ですが、 厚生労働省が発表しましたところによりますと、今年9月時点で生活保護を受けた世帯が前月比2123世帯増の161万1953世帯となり、5か月連続で過去最多を更新したと発表しました。受給者も1757人増えて216万4909人でした。65歳以上の高齢者世帯が1996世帯増えたことが要因でした。
国家責任による、最低生活の保障だけではなく、保護における将来の自立の助成を図ることを目的とするために、大事な命をつなぐ生活保障制度があります。
子どもを抱えるシングル世帯、病気で働くことが出来ない方など、今の経済状況では、就職困難者が多く、たくさんの困窮者がおられます。
この寒空にお正月を迎えられる環境がきびしい方々が存在し、日本が抱える大きな問題です。
国民が、要保護になった時には原因の一切を問わず、法律に定める要件を満たす限り、すべての国民が無差別平等に生活保護を世帯単位で受けられることになっています。
報道によると、一部の少数の悪質な不正な申請による受給があると聞きますが、日々やりくりしながら生きておられる受給者さんへの目も厳しくなっている現状ではないでしょうか。

生活保護受給者へのバッシングの報道が加速気味でもありますが、今の格差社会の情勢から、この保障制度を利用しながら懸命に働いても、生活が苦しくライフラインも止められ、命を落とす方もあり、痛ましい事件もありました。
国家責任による、最低生活の保障だけではなく、保護における将来の自立の助成を図ることを目的とするために、大事な命をつなぐ生活保護制度があります。
子どもを抱えるシングル世帯、病気で働くことが出来ない方など、今の経済状況では、就職困難者が多く、たくさんの困窮者がおられます。
このような時の相談にはどこへどうされてくるのか、生活保護受給の申請の手続きは、まずどうすればいいのか、確認をさせていただきます。 
米岡
健康福祉部
理事
生活保護に関する相談は、市役所1階21番窓口の社会福祉課生活保護グループで承ります。
また、生活保護の相談に限らず、就労や住居など御家庭で抱えておられる複合的な課題に関する相談につきましても生活困窮者自立支援対策として社会福祉課内に設置している「くらしのサポートセンター」で承っております。
それぞれ専属の相談員を配置しており、来庁による対面相談の他、電話やメールでの相談も行っております。生活保護の申請は、ご本人は勿論、その扶養義務者又はその他の同居の親族の方からも可能であり、その手続きは原則として所定の様式に必要事項を記入していただく形を採っております。
但し、ご本人が急迫した状況にあるときには、書面による申請がなくても必要な保護を行うことが可能です。
宇野 生活保護受給世帯の生活状況の把握と、見守りはどのようにされているのか。
ケースワーカーさんの仕事はどのようなものなのか、民生委員との違いはどうなのか伺います。
米岡
健康福祉部
理事
受給者の方々の見守りについて生活状況の把握および見守りは、主にケースワーカーによる家庭訪問により行っております。
家庭訪問は国の通知に則り滋賀県が定めた基準により、世帯類型毎に1年に1回から12回の頻度で行っています。
この定期訪問に加えて、ケースの状況等に応じて随時の家庭訪問や来庁時の面談、電話等により生活状況の把握に努めるとともに、適宜必要とされる援助を行っております。
ケースワーカーの仕事はこうした訪問調査等のほか、生活保護の申請に対し適用の可否を審査するための稼働能力や資産・収入等の調査や、扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助にかかる調査を行いますとともに、定例・随時の生活保護費の計算、そして何より対象者に寄り添った生活環境や健康状態の向上など日々の暮らしに関する助言等を行っております。
民生委員活動との違いにつきましては、法律に基づき調査や立入、指導等一定の公権力を行使するという点で異なるものでございます。
宇野 受給者さんの数が10月末で現課にお聞きしますと743人とお聞きしまして、ケースワーカーさんが9人でございました。この9人の中で、たくさんの方々へのきめ細かな対応は可能なのでしょうか。この人数には制限があるのでしょうかお尋ねいたします。
米岡
健康福祉部
理事
ケースワーカーの人数につきましては国で一定の目安が定められておりまして、おおむね80世帯につきまして一人にされております。
これまでも草津市の生活保護受給者の増加に伴いまして、適宜ケースワーカーの増員を図ってまいりました。これからも、適切な人数を状況に応じて配置できるように見直しを考えております。またケースワーカー以外にも就労支援ですとか重点的に取り組むべき分野については、その専門の嘱託職員も雇用いたしまして、取り組みを実施しているところです。
宇野 受給者さんには減免と言うのがあると思うのですが、主にどういう項目があるのか、もし今お答えできるものがあれば、お答えいただきたいのと、市独自、自治体独自でまだ補助できるものがあるのかないのか、その辺をお聞かせいただきたいのですが・・。
米岡
健康福祉部
理事
生活保護費につきましては、一定の生活費、住居費等の支払いの外、医療費等が必要になった部分につきましても、全額保護費として、医療費、冠婚葬祭等一時的な出金についてもお支払いをするという制度になっています。
今お尋ねの減免と言うことはそういった内容と別なものでしょうか。現状の制度はそのような形になってございます。
宇野 ありがとうございます。それで結構でございます。
これは他の情報で得たものですが、兵庫県の小野市で「市福祉給付制度的成果条例」と言うのが14年4月1日からスタートしたのですが、これをご存知でしょうか。条例が出来たことを、ご存じなかったらいいのですが、ちょっと申し上げたのですが、
米岡
健康福祉部
理事
議員ご指摘の条例は、申し訳ございませんが、把握してございません。
宇野 失礼しました。あのね、小野市ではこういう条例が出来まして、どういう中身かと言いますと、これは、私は大変ある意味怖いなと思うのですが、生活保護費や児童扶養手当をもらってる方々への生活のチェックと言うか、そのようなものを見て、市へ通報する義務を課した条例なのです。
主なところの内容によりますと、自立した生活支援を行うのはこの条例で然りと思うのですが、受給者が能力に応じて勤務に励み節約し、生活の維持向上に努めなくてはならない。その次なんですよね、市民は責務として受給者が給付金を不正に受けたり、パチンコ、競輪競馬で、浪費しているかいないかを知れば市に情報提供すると、こんな風なことを条例にしたところがございましたので、ある意味これは人権侵害ではないかという思いもいたしますが、把握しておられないのなら、この内容を確認していただきたい、こんなものが、こんなもんと失礼な言い方ですが、これは大変な条例だなと思っていますので、ここでお話をさせていただいただけです。
次の質問に入らせていただきます。
民生費の当初予算16億6081万6000円のところ、今回の補正では、1億3156万3000円があがっています、また、年度末には17億9200万になろうという試算を聞いておりますが、現状分析を含めご所見を伺います。
米岡
健康福祉部
理事
今年度の予算見積りにあたりましては、平成25年10月期までの有効求人倍率の推移や生活保護世帯数の推移等を用いて行ってまいりました。
求人倍率につきましては、平成24年度以降改善傾向で推移していたこと、また、生活保護世帯数につきましても、平成24年度と比較して伸び率が鈍化傾向にあったことから、平成26年度の生活保護費は微増で推移するものと予測し、予算見積りを行いました。
しかしながら、今年度に入りまして、予測を上回るペースで生活保護受給者が増加し、それに伴い生活保護費が不足することが見込まれる事態となりました。
この要因といたしましては、他の自治体から転入し、草津市で生活保護を受給することになった世帯が増加していることが挙げられます。
生活のしやすさや交通の利便性に加えて、入居に際し保証人が不要で、且つ生活保護の基準内の家賃で入居可能な大規模マンションが複数存在することや、大規模工場など就労先が相対的に多いこと、精神医療の拠点施設の存在などが転入増加の要因と考えております。
今後におきましては、これまで以上に、県内経済の動向や雇用環境の変化、さらには市内の世帯規模および高齢化比率との相関など多様な指標を用いて情報収集、分析を徹底し、的確な予算見積りを行ってまいりたいと考えております。
宇野 転入者さんが多くなったということで草津は住みよいところだというところで、お越しになってそれが生活保護世帯さんであったのだろうと思うんですが、その予測が立たなかった、当初予算よりも、1億3156万3000円も挙がっておりますし、また、次年度もどうなるか分からない、社会情勢によっては変わってくるだろうと思います。きちんと試算を立てて予算取りをするとおっしゃいましたが、他にもっと、要因はないものなのでしょうか。この予算取り、毎年想定して組まれると思うのですが、組んでもこうなったのですから、来年の当初予算もこうした、またそうなるかもしれない、そのあたりはどのようにお考えになるでしょうか。
米岡
健康福祉部
理事
今年度の予算の見積もりにあたっては、先ほど申し上げましたように、景気の改善ですとか、生活保護に伴う世帯数の伸び率の鈍化等が、引き続くと予想したうえで見積もりをしていた結果こうした見積もりし甲斐が起こっているのですが、来年度につきましては今年度のことを十分に踏まえながら必要な予算の確保ができるように、しっかりと経済の状況、雇用の状況また、市内の世帯の状況を十分に勘案して予算の見積もりを行ってまいりたいと思っております。
宇野 生活保護を受けておられる家庭は、誰かが言わないと外にはわからないはずなのに、あそこのおうちはこうなのよ、と言うことを聞くのですが、ご自分がおっしゃることは、まずないと思う状況の中でそのようなことが出ることは、不思議なことだと思うのですが、どなたも個人的なことは、守秘義務がございますので、そのことが外に出ないような状況を人権学習も必要でございますけれど、このようなことをどういう風に・・・・
職員さんも取り立てと言うか、催促に行かれるとか、各課でも個々のご家庭はこういう経済状況だと言わないで行ってそこで、このお家と分かるということをそこまでお聞きしているにもかかわらないず、こんなことが起きているのですが、ご所見を伺います。
米岡
健康福祉部
理事
議員ご指摘の通り、どなたが生活保護受給されていることにつきましては、個人情報の重要なことでございますので、当然市の職員、生活保護に係るものにつきましては、そういった情報が外部に出ないように、日ごろから心がけて業務にあたっております。
また、民生委員さんと、生活支援等で地域の中でかかわっておられる方につきましても、当然守秘義務の範囲内で活動していただくということですので、そういった個人情報が、むやみに漏れないように、われわれとしては心がけて取り組んでまいりたいと考えております。
宇野 行政にこういう風な制度を利用をしようとするならば、大方のものは申請、手前からしなくてはならないので、住宅にしろ、生活保護にしろ申請制度はすごく一般市民さんにとっては書類を書くということにも、得ていない方がたくさんおいででございますので、民生委員さんがもっと自分の範囲内だけでは近所なので、ご近所の人ではいややと言って、違う地域の方にお願いされる方もございますので、民生委員さんの電話番号を出していないところもあります。
学区の広報には民生委員さんがどなたでどこへ連絡すればいいのかと言うことを指導はできないのでしょうか、また指導ができないのであれば、こういう方法で民生委員さんへのご相談をしてくださいよとか、そこの手はずが、便利になるようにお願いのですがご所見をお願いいたします。
米岡
健康福祉部
理事
民生委員の皆さまにつきましては、地域の福祉の施策の担い手として、たいへん重要な役割を担っていただいております。そうした中で今お尋ねなのは、どなたが民生委員さんなのかと言うことがわかりづらいということかと思います。個人的な連絡先電話番号等を開示するかどうかは、それぞれのお考えもあるかと思いますが、一方で地域の中で、民生委員がどなたかと分かりづらい状況があるということであれば、その点につきましては、担当の課として、研究等をさせていただければと思います。
宇野 人権擁護委員さんは全部電話番号も住所も出ています。民生委員さんもやはり、自分の個人情報を守りたいんだという方もおいでですが、助けるというのはおこがましいですが、市民の方々のご相談を受ける立場としては、電話番号は、お出しいただけるといいのではないかと思いますので、お話し合いいただき、ご協議いただいて前向きに取り組みをお願いをいたしたいと思います。
これで全部質問をさせていただきましたので、終わらせていただきます。
議長 ここで北中建設部長より、一部発言の訂正がございますので、ちょっとお待ちください。
北中
建設部長
先ほどの入居の優先順位を決める公開の抽選方法につきましてでございますけれども、くじ引きの方法につきましては、まず、くじの順番を決める、予備くじを引いていただいて、優先順位一番の方と、補欠5名の方を選出して決めていくということでございます。誠に申し訳ございませんでした。
宇野 ありがとうございました。
議長 これにて13番宇野議員の質問を終わります。
草津市議会議員 宇野 房子 [住所] 滋賀県草津市矢倉1−2−45
[e-mail] fusakouno@gmail.com