草津市議会議員 宇野ふさ子
宇野ふさ子のブログ ふさ子日記
日々の活動を記録しています
議会の記録
市議会報告 平成25年9月定例会 一般質問
おはようございます。今朝は良いお天気になりまして、高穂中学校の体育祭の開会式だけでございましたけれども臨ませていただきました。 大変みなさん元気に宣誓もされ元気をいただいてこの場に立たせていただきますことに感謝をしながら早速に質問に入らせていただきます、市民派クラブの宇野でございますよろしくお願いを申し上げます。
学校図書(はだしのゲン)について
宇野 一番目の質問でございますが、学校図書についてお伺いをさせていただきます。
草津市は読書教育に特に力を入れて本の購入も増やされてきました。
幼児の頃の話すことから始まり、読む、文字を書くそれをつないで文章化することで思考力が養われると思います。子どもの頃から言葉で人と人との関係でコミュニケーションが図れて、自然の中の体験学習も踏まえて更に思考力がはぐくまれる大事な要素だと思っています。
歴史の真実、史実の継承はこれからの私たちの社会づくりには外せないものでその方法に取りましては、聞く、見る、読むとか、体験などいろいろありますが、先のタイムリーな話題では松江市の一市民が議会へ「はだしのゲン」の閉架、これは書棚に本を置かいないということですが、それにしてもらいたいという陳情がありました。議会は委員会も本議会も不採択になりました。ところが松江市の教育長は教育委員会に諮らないまま口頭で閉架、本棚から取り除くことですが閉架措置を、教育現場へ口頭で指示しましたところ全国からの抗議もあり、臨時教育委員会を開催されましたが、教育委員さんも知らないままに教育長がこのように措置をされたので臨時教育委員会と校長会が行われて通常の棚に戻し並べられた経緯があります。
草津市にはこの本が他の図書と同じように並べてあると聞いています。草津市ではとりわけ人権施策が評価されているところです。
平和都市宣言をし、「平和市長会議」に加盟しています。
学校では平和学習をされ、修学旅行にも平和学習を取り入れておられますが、草津市はこの本に関して教育委員会はどのような見解を持っておられるのかお尋ねします。
答弁 えーおはようございます。まず学校図書館の図書につきましては、児童生徒に触れさせるかどうかは各学校が主体的に判断しているところでございます。
その際、教育的な価値、児童生徒の発達段階、教科学習とのかかわりなど十分配慮して総合的に勘案することが大切であると考えております。お尋ねの特定の図書について教育委員会としては一定の見解を示す考えはございませんので、ご理解願いたいと思います。
宇野 図書の選定の委員会がございますのでその順序を踏んでいただいているということを理解させていただきました。でこの松江市の進め方としまして、教育長が独断で進められたのですが、教育委員会は独立した教育行政組織ですから政治的中立を踏まえた中での今後の取り組みをお願いいたしたいと思います。
図書につきましては今のご判断で述べられましたが、子どもの権利条約がありますことから、大人の主観で本を行政や私たち大人が制限することなく自由に選べて自由な発想ができる子どもたちが育つことを私は願っております。
会議録について
宇野 次の質問に入らせていただきます。
会議録についてでございますが、行政の中には多くの審議会や検討委員会、懇話会など数多く設置されています。
開催時の記録を全文とか概要文で残すところがあります。また、概要の中でも主な発言のみを箇条書のところでは、会議内の流れはつかみきれません。
発言内容を選択することについて記録としての意義はあるのか、発言者全員の内容が記録していないのを見た審議会委員さんからやる気が失せたということを聞いています。
担当職員が変わってから、全文から概要文になったところもあります。委員会によって会議録の署名委員の指名のあるなしなど、いろんなところがありますので審議会や懇話会等々の会議録について全庁的な統一した規約があるのかどうかを伺います。
答弁 審議会や懇話会等々の会議録の全庁の統一した規約につきましては、草津市市民参加条例で、審議会等の会議録等を作成し、公表することを義務付けており、同施行規則で会議録の作成について規定し、全庁的に統一を図っているところであります。
宇野 全庁的に統一をするということでございますが、この会議録を残す中の項目にいろいろ日にちとか氏名をあげるとかあるのですが、議事の概要ということになっておりますので、概要の取り上げ方次第では具体的に見えないところがありますので、選択して取り上げる時には主観が入らなくて事実をきちんと並べていただきますようにお願いをいたしたいところです。
過去に要約筆記であったところが委員会で異議を中で申されて、それから全文を書き上げられた例も教育委員会には見てきておりましたので、結果の抜粋ではなくしっかりと全文を載せていただきたいと思うのですが、それに関しての見解をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
答弁 会議録はそれぞれ細かに書いていくとか、あるいは概略だけを書くとかありますけれども、一応まあ審議会等に図りながらこのように載せさせていただくということで図っていきたいと考えています。
宇野 審議会等には時間調整がつくときは傍聴に入らせていただき、傍聴が出来ない時には後の確認のため、自分の勉強のためにもホームページで会議録を見せていただきますが、改めて会議録の意義を伺いたいのですが、正確に残して次の市政に反映できると思っていますが、この会議録の意義を伺います。
答弁 次に、会議録の意義についてでございますが、会議録とは、会議の経過や結論等を記録し、それを伝えるための文章であり、会議の内容を共有するとともに、時間の経過による記憶の劣化を防ぐ役割を有しております。そのような中で、全ての会議録において一言一句まで記することは事務負担が大きくなり、また業者委託した場合は費用が嵩むことから、会議の内容や性質等に応じて要約するのか、一言一句まで作成するのかを選択できるものとしております。
宇野 選択と申しましたのは中身を全部書き上げないということでございまして、一言一句の選択ではなくて、内容をきちんとあげて欲しいということをお伝えしたのですが、それはご理解いただいたけたのでしょうか。
答弁 はい、あのう・・内容についてもそのようなことで審議会等にはかりながら、公表する中ではきちんとしたものが出来ていくようにしてまいりたいと思っています。
■会議録の作成について
宇野 会議録の作成についてでございますが、概要の会議録には、審議会等の一回目の開会時の市長及び委員長のごあいさつがございますが、記録にはただ「あ・い・さ・つ」と4文字だけしかなく内容が書かれていない審議会等がありますが、市長が何の思いで、このような思いで諮問をし託したという内容が見えませんし、就任された委員長がどういう思いで委員長をお引き受けいただいてこの委員会に臨んでいただけるかが見えませんことから、きちんと会議録を残すことが必要ではないかと思っています。

会議録の元となるテープでございますが、会議録の元となる録音物の保存期間の決まりはないのですか。
また録音テープ等は情報の公開対象物ではないのですか。その規則は設置されていますか。
テープ越しは、業者委託し文字化したところもございますが、複数の目で確認等をして委員会によっては、委員に承認を得てから公開されると思うのですが、その過程はどのようなものであるのか伺います。
答弁 会議録の元となる録音物等については保存を義務付けていないことから保存期間について定めはございません。しかしながら、業務上必要なものであり、組織で共用するものとして保存する録音については、情報公開条例により会議録と同様に公開の対象となります。 テープ起しなどによる会議録の公開にあたっては、当該審議会に諮って行うべきものと考えております。
宇野 公開条例の対象になるということは、期間は義務付けていないけれどということであれば、その時によってはない場合もあるということですか。
答弁 期間についてもそのようなことになると考えます。
宇野 文字化したものとテープとセットで保存されていないことがあるということなんですね、テープに保存期間がないということは。文字化したものはずーっとありますが、文字化したら消されるという時期がその課によってばらばらということなのでしょうか。
答弁 テープに取りましても担当職員が自分が後できちっと議事録が残せるように個人的にとるものと、組織上テープに残しておく場合とあるので、組織上テープに残すことになると保存期間が出てくるということになります。
宇野 分かりかねるのですが、文字化しますよね、文章ができますね、文字化したその書面をホームページにUPされたものの現物のテープは課によって時期的に長く残るところとそうでないところがあるということなんですね、それだけを確認させてください。
答弁 ですから、議事録をとる場合にその場で筆記をするといいのですが、全てが聴きとりにくい場合はテープで取る場合がありますが、それはあくまでも担当が個人的にとったものでそれはその場で破棄になります。
組織としてテープとして残す場合が出てくるが、それは残しておいて保存の期間が設定されるということです。
教育委員会の会議録について
■会議録の署名指名について
宇野 同じく会議録について教育委員会にお尋ねをさせていただきます。
会議録の初めに掲げる事項として出席委員と執行部の氏名が記載されています。
25年4月定例教育委員会の一人から欠席届が出ているのでA氏を除いた4名が記載されています。同じこの日に欠席届が出ているA氏に委員長が当日の会議録の署名を指名しています。
その上同じ日に3月(前月)の署名の指示をしている会議録となっています。
また5月定例教育委員会では4月欠席され署名の指名を受けたA委員には、承認後の4月の会議録の署名の指示をされています。
署名は会議の欠席者にも指名するものかどうかをお伺いいたします。
答弁 教育委員会の会議規則に則り、委員長が委員の中から署名する2人の委員を指名することになっております。
その指名は、輪番を慣行として行われております。規定上は出席委員の中からという限定をされておらず、委員長が指名すれば足りるものであり、また、会議録については、教育委員会の会議での承認をもって確定するものであります。
このように会議録確定に関わって、署名の位置づけがいま少し明確でないため、今後、関係の教育委員会規則の見直しも検討する必要があるかと考えております。
宇野 今回私議会の開会当日に署名を指名された時に承知しましたという意味で「はい」と返事で受けておりますので、やはり欠席の方が署名をするということは市民感覚として果たして明確なものが署名できるかどうか疑問がありますが、答弁ありましたように委員会の中で冒頭に会議録の確認をされておられるので、署名をされるということですが、今後の検討課題ということですから、その辺はよろしくおすすめいただきたいと思います。
次に正確な会議録を残していただきたい思いで次の質問に入らせていただきますが、
参考資料
「草津市教育委員会会議規則」
第3章
第20条 会議録は、委員長が事務局職員中より委員長の推せんする者を指名して作製させる。
 2 会議録には委員長および委員長の指名する委員2名がこれを調製した職員とともに署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第21条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開会および閉会に関する事項
(2)出席委員の氏名
(3)傍聴人を除く外、議場に出席した者の氏名
(4)教育長等の報告の要旨
(5)議題および議事の大要
(6)議題となつた動議および動議を提出した者の氏名
(7)質問または討論をした者の氏名およびその要旨
(8)議決事項
(9)その他委員長または会議において必要と認めた事項
■会議録の信ぴょう性と正確な会議録について
宇野 25年5月も教育委員会の出席者氏名は5名中4名として記載されていましたが、会議録には「A委員から欠席届が出ています」という委員長の発言の記録はなくこの欠席のA委員が発言をされた会議録になっていますが、ご説明をお願います。
答弁 今年5月定例教育委員会会議録につきましては、改めて確認をしたところ、委員全員が出席していたにも関わらず、出席委員欄に1人の委員の氏名が欠落しておりました。今後訂正の手続きを進めるとともに、確認作業の徹底に努めてまいりますので、よろしくお願いします。
宇野 人は完璧にできるものではありませんのでこのようなミスはあるかもしれないのですが、過去にも一つ指摘させていただいたことがありました。
職員さんも大変疲弊されているのかと伺えますので、事務能力が落ちないような環境づくりにご配慮いただきたいと思います。こういうことが起きますと、議会で私が発言しますと何かしら疑心を持たれるようなことでは困りますので、全庁挙げての会議録は正しく残していただきたい思いはございます。
よろしくお願いを申し上げて次の質問に入らせていただきたいと思うのですが、教育委員会の会議録と申しますと諮問機関ではなく、市長部局の議会と同じように大事な最高機関であると思っています。そこで改めてお聞きしますが教育委員会の公文書作成、この会議録の意義についてお伺いいたしたいと思います。
答弁 ご案内のように教育委員会は合議制の行政委員会でございます。最高の教育事務の方針等ですね、決定する機関ですのでいわゆる会議を開いて物事を決めるわけでございますのでその会議のこと次第をすべて網羅して記録にとどめるというのが会議録の作成の意義でございます。
■会議録の公開について
宇野 その会議録の公開についてでございますが、教育委員会の最高機関の公式会議録が草津市のホームページでしか今のところ見られない状況でございます。
どこにも紙媒体で置かれていないということがわかりました。
それをお尋ねしましたところ公開の場に出していきたいという旨をお聞きしましたのですが、今後公開される予定はございますでしょうか。どこまで進んでいるのでしょうか。計画がございましたら、お答えをいただきたいと思います。
答弁 教育委員会の会議録につきましては、市のホームページ上で公表し、教育委員会事務局で原本を保管し、公開に備えております。更なる情報提供の観点から、既に、平成24年度以降の会議録の副本を、情報公開室に置かせていただきました。なお、スペースの関係上、当面、現年度分と前年度分を情報公開室に備え付けることといたしております。
宇野 ここ以外の公的施設とか図書館とかにはお考えではございませんでしょうか。
答弁 今のところはその考えはございません。
宇野 議会の会議録は出ておりますので、できましたら同じ市長部局と教育委員会の会議録がより多くの方に見ていただける機会を設けていただきますことをお願いします。
続きまして質問をさせていただきます。
教育委員・委員長の選出について
■教育委員公募条件が変わった理由について
宇野 教育委員の公募を平成20年から始められました。
条件は昨年までは市内に5年以上在住か通勤している、25歳以上の人で任期4年でしたが、今年は公募条件が25歳以上の任期4年のみに変わった理由を伺います。
答弁 教育委員の公募につきましては、5年が経過しました。その間応募者の減少傾向にあることと、更なる教育行政の充実と教育委員会の活性化を図る必要もございますことから、より豊かで高い識見と柔軟な発想を持ち、広い視野から教育について考えることのできる人材を市内在住在勤者に限らず、幅広く募集させていただきたい思いで今回緩和をさせていただいたところでございます。
宇野 只今広い視野、広いところから緩和というお言葉が出ましたが、調べさせていただきましたところ、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によりますと教育委員の選出は自治体の長の被選挙権を有するものとなっていることは、市長に立候補できる人25歳以上ですから、何ら広い視野を持っている人広いところから探そうというのではなく、この法律に戻ったというか、法律に沿っただけのことではないのですか。
市長に立てるということは、他市の人もできるということですから、そういう解釈にならないでしょうか。
答弁 勿論そういう風な規定にはなっています。ただまあ本市の場合特に草津市の実情をというか教育行政にできるだけ造詣の深い方そういう視点が大事であろうということで、今回までは、市内在住在勤という募集をさせていただいたところでございます。
宇野 そういうふうにお答えをいただきましたが、法律に沿うとなんら25歳以上ならどなたでもいいという風に思いますが、後程お伺いをさせていただきたいと思います。
■昨年の教育委員長の後任選出について
宇野 昨年任期途中に辞任された教育委員長の後任を24年の8月21日からの一年任期で選出されました。
その後25年8月21日からも再任で教育委員長の教育委員任期満了にあわせた就任期間になっていますが、[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]と[草津市教育委員会議規則内]に沿った選出の過程について伺います。
答弁 現教育委員長につきましては、平成25年8月20日に1年の任期が満了となるため、8月19日開催の定例教育委員会において、委員長選挙を行い、結果、委員長に再任されたところでございます。
宇野 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の中には 前教育委員長が任期途中で欠けたときはあらかじめ教育委員会の指定する委員が職務を行うとなっているので、前委員長の任期までの残りを職務執行代行者が就いて、前教育長がお辞めになる満期の時期が来たら改めて一年選ぶのではなかったのかと思いますことと、再任という部分では今回法律には沿っているのですが、任期が一年以内という掲げ方は法律にはなっていないので、任期一年これからある人が改めて教育委員長に選ばれるのではないかと私は解釈をするのですが、その辺はどういう風にお考えですか。
参考資料
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
第1章 13条 委員長
2)任期 一年とする、ただし再任されることはできる。
4)委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員が職務を行う。
「草津市教育委員会議規則」 第3条
2)委員長および委員長職務代理者にともに事故があるとき、または委員長および委員長職務代理者がともに欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
答弁 関係の法律上はただ単に委員長の任期は一年とすると決めているだけでございまして、向こう一年間の間に満期が到来する委員を委員長に選挙をしてはならないとかそうゆう風な規定はございませんので法律に書いていないところですので、法律の解釈ではそのように、任期満了が来る人も構わないという風になっているので、今回はそういう風になったわけです。
■今後の委員長の選出について
宇野 まず、私は思いますがこんなこと別に先に3ヶ月で後に一年にしても同じ人がやってくださるのですから、直接市民の生活なりそこらには何ら影響がないからいいやないかと、こんな細かいこというんじゃないとおっしゃる方があるかもしれませんが、ある部分やはり法律に沿った選び方が大事ではないかと思うのですが、20年の12月議会では、教育長さんを選ぶときに教育委員の5人の中から教育長を選ぶとあるのに市長が選んでこられたことを、法に沿っていないのではないかという質問をすごく長い時間された議事録を、こないだ読みまして、記憶にあり気が付いたのですが、やはり法に沿うということが大事だと思いますので、ご一考いただきたいと思います。

何度も申しますように独立教育行政機関の最高の位置にございまして、法によって選出された教育委員さんや委員長、教育長が属しておられるところでございます。 今後も、途中に委員長が欠けた時にも同じような委員長の選出の方法をされるご予定はございますでしょうか伺います。
答弁 任期途中で委員長が欠けた場合の教育委員長の選出につきましては、新たな委員長を選出するのか、あるいは委員長職務代理者がその職務を行うのかは、教育委員会において諸般の事情を考慮して、然るべき判断がなされるものと考えております。
宇野 事情を考えてとおっしゃいますが、やはりこの法律には新しい委員長を選ぶことは掲げてございませんので、何度も申しますが、法に沿うご一考をお願いいたしたいと思います。
公園の管理について
宇野 夏場市民の方々からお声をいただきました公園の管理についてですが、市の公園管理を自治会への委託事業ではなく依頼としてお礼を自治会へ振込をされていますが、この作業が困難なところが出てきております。古い自治会によりますと広くて公園が複数あって、新興地では順番で掃除が出来ているようですが、困難なところではこのことでぎくしゃくとする要因の一つになっているところもあるのですが、自分たちが使用する公園を自主的にきれいにし続けられることが、高齢化が進む自治会ではだんだんと難しくなってきているこの現象についてどのようにお考えになっているのかご所見を伺います。
答弁 公園の草刈等の日常管理につきましては、地元町内会に依頼しておりますが、特に複数の公園を管理いただいている町内会のなかには、住民の高齢化による作業負担の増大など、ご苦労をおかけしていると理解しております。
宇野 管理を自治会へ丸ごとお願いするのでなく、雇用対策促進の観点から管理作業従事者を設けてはいかがでしょうか。
そうなれば作業する人の収入となり納税もされることになると思われます。
公園管理について、今と違う試案を検討されたことはありますか。また今後の見通しがあればお答えください。
答弁 管理作業者を設けるとのご提案につきましては、町内会では対応できない遊具の管理や高木剪定等は、専門事業者に委託しておりますが、地元に親しまれる公園としていくために日常管理については、各町内会のご協力が不可欠であり、今後もこれまでと同様に地元の協力をお願したいと考えております。
また、今後の公園管理につきましては、老朽化した公園施設の改修時に地元の皆様と協議し、雑草が生えにくい構造とするなど、維持管理の負担軽減策を検討しながら、年次計画をたてて整備を進めてまいります。 今後も協働での取り組みの中で、安全で快適な公園管理に努めますのでご理解賜りますようよろしくお願いします。
宇野 これで一通り全部質問をさせていただきました。ありがとうございました。終わらせていただきます。
草津市議会議員 宇野 房子 [住所] 滋賀県草津市矢倉1−2−45
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